■解説1/過払い金とは
債務者、つまり借りた人が、金融業者に返し過ぎたお金のことをいいます。たとえばサラ金などで、法で定められた金利を越えた利息で、借り入れている場合があります。その時の支払った利息と、利息制限法で定められた利息との差額は、本来であれば払う必要がないお金です。でも、払ってしまっている。それが、「過払い金」です。もちろん、その場合は取り戻すことができます。みお綜合法律事務所でも、毎月多額の過払い金を回収しています。
■解説1/過払い金とは
■解説2/過払い金が発生する仕組み
■解説3/グレーゾーン金利とは
■解説4/契約書について
■解説5/過払い金請求のために必要なもの
■解説6/消費者金融、サラ金だけではなく信販会社も対象
■解説7/いちばん大切なこと
過払い金請求のご相談は
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